日本薬物脳神経学会会則

第1章 総則
第1条 本会は日本薬物脳波学会Japanese Pharmaco-EEG Societyと称する。
第2条 本会は国際薬物脳波学会International Pharmaco-EEG Societyに対して日本を代表する。
第3条 本会は事務局を理事長が指定した施設に置く。
第2章 目的および事業
第4条 本会は日本における薬物脳波学およびその関連領域に関する研究の発展を促進し、会員相互および内外の関連機関との交流を図ることを目的とする。
第5条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • 1.総会を開催する。
  • 2.学術集会を開催する。
  • 3.学術出版物を刊行し、学術集会の成果を公表する。
  • 4.国際薬物脳波学会に会員を推薦し、その活動を支援する。
  • 5.その他本会の目的を達成するのに必要な事業を行う。
第3章 会員
第6条 本会の会員は第4条の目的に賛同し、評議員1名の推薦を受け、理事会の承認を得た者で、年会費を納める者とする。
第7条 年会費を3年以上滞納した場合は、退会したものと認める。ただし、特別な理由がある場合は、理事会で協議する。
第4章 役員
第8条 本会には次の役員を置く。
理事長 1名  副理事長 2名以内  理事 若干名  評議員 若干名
監事 2名  総会および学術集会会長 1名  顧問 若干名
第9条 理事は理事会を組織し、会務を執行する。理事は評議員会で選出される。
第10条 理事長および副理事長は理事の互選により選出される。
第11条 理事長は本会を代表し、会務を総理し、総会、評議員会および理事会を召集する。副理事長は理事長を補佐し、必要あるときは理事長の職務を代行する。
第12条 評議員は評議員会を組織し、本会の運営に必要な事項を審議する。評議員は理事会で選出される。評議員は会員の中から評議員候補を理事会に推薦することができる。
第13条 監事は本会の事業および会計を監査し、これを総会に報告する。監事は会員の中から理事会が推薦し、理事長が任命する。
第14条 会長は会員の中から理事会が推薦し、評議員会の承認を経て総会で決定される。会長は学術集会を主宰し、総会、評議員会および理事会の議長となる。
第15条 顧問は会員の中から理事会が推薦し、評議員会の承認を経て総会で決定し、理事長が委嘱する。
第16条 役員の任期は別途これを定める。
第5章 会議
第17条 総会、評議員会および理事会はそれぞれ毎年1回これを開く。ただし理事長が必要と認めた場合および理事の三分の一以上の要請があったときは理事会を召集しなければならない。また、理事長が必要と認めた場合および評議員の三分の一以上の要請があったときは評議員会を召集しなければならない。
第18条 総会議事は役員、事業計画および収支予算、事業報告および収支決算、監査等の承認を行う。
第6章 会計
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
第20条 本会の経費は会員の会費、補助金および寄付金をもってこれにあてる。
第7章 学会奨励賞
第21条 「日本薬物脳波学会奨励賞」(以下「奨励賞」という)は、日本薬物脳波学会における優れた発表に対して授与されるものであり、若手会員の研究を奨励し、斯学の発展に寄与することを目的とする。
学会奨励賞について必要なことは付則(第9条)で定める。
第8章 編集委員会
第21条 本会は,会則第2 章第5条の規定に基づき,学会誌『日本薬物脳波学会雑誌』の編集・発行のために編集委員会をおく。(この規定は,2011年11月11日から施行するものとする。)
付則
第1条 本会の会員の会費は年額15,000円とし、各年度の初めに納入するものとする。
ただし、評議員の会費は年額17,000円とする。
第2条 本会の会費には本学会のオフィシャルジャーナルであるNeuropsychobiology購読料を含む。
第3条 本会は事務局を関西医科大学精神神経科に置く。
第4条 会長を除く役員の任期は4年とする。ただし、再任をさまたげない。
第5条 会則の変更は評議員会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。
第6条 本会則は平成9年11月18日より実施する。
第7条 会則第2条は国際薬物脳波学会の承認を経て発効する。
第8条 任期満了の役員の再任は、まず理事が評議員を承認し、その後の評議員会が理事を承認する。
第9条 【日本薬物脳波学会奨励賞 細則】
第1条 奨励賞の選考は、次の条件すべてを充たす者を対象とする。
  1. (1) 成果発表時に本学会の正会員であること。
  2. (2) 当該年次の日本薬物脳波学会において、一般演題もしくはシンポジウムの筆頭発表者であること。
  3. (3) 一般演題の候補者は正会員の推薦とし、自薦も妨げない。なお、シンポジウムの候補者は、大会長推薦者とする。
  4. (4) 発表に先立ち、奨励賞応募の手続きを完了していること。
  5. (5) 奨励賞を未受賞であること。
  6. (6) 当該年次の4月1日において40歳以下であること。
第2条 奨励賞の選考は、次の手続きに従って行う。
  1. (1) 選考は、日本薬物脳波学会役員をもって構成される「日本薬物脳波学会奨励賞選考委員会」(以下 「選考委員会」という)が行い、理事長が委員長を務める。
  2. (2) 委員長は、選考委員会の議を経て、大会に先立ち役員の中から奨励賞審査者(以下「審査者」という)を選任する。
  3. (3) 審査者は学会発表、要旨、応募書類に基づき応募者を審査し、奨励賞受賞者を選出する。
  4. (4) 選考については、当該学会会期中に行い、懇親会時に発表する。
  5. (5) 受賞者の人数は原則1名とする。
第3条 奨励賞への応募は、次の手続きに従って行う。
  1. (1) 応募者は当該学会演題申し込み時に当該大会ホームページより申請し、別途申請書類(他薦の場合は推薦書を添えて(書式自由)、履歴書、主要業績リストを含む)、1部を当該大会選考委員会に提出する。なお、シンポジストについては、大会長の推薦とする。
  2. (2) 応募の締切りは原則当該年の学会開催日1か月前までとし、選考委員会で定めた日を学会ホームページ等に掲載する。
第4条 授与
  1. (1) 当該大会の懇親会時に発表・表彰する。
  2. (2) 副賞は、5万円とするが、状況により役員会の承認を得て改訂することができる。
第5条 改廃
  1. (1) 本規定の改廃は、役員会の議を経て行う。
第6条 論文投稿について
受賞者は、受賞関連研究を原著論文としてNeuropsychobiology誌に日本薬物脳波学会理事長の推薦状を得て投稿することとする。ただし、投稿論文の審査はNeuropsychobiology誌の規定に従い、受理が約束されるものではない。
付則
  1. (1) 本規定(細則)は、2012年1月1日から施行する。

2019年4月現在